登記は「表示に関する登記」と「権利に関する登記」に区分けされています。 土地家屋調査士は表示に関する登記を、司法書士は権利に関する登記を行っています。
表示に関する登記には、主に下記の様な種類があります。
詳しくは各登記のご説明ページにてご確認をお願いします。
例えば、土地分筆登記では、隣接者と取り交わした「境界確認書」などが、 土地合筆登記では「印鑑証明書や登記識別情報」などが必要になります。
また、建物表題登記では施工会社からの「引渡証明書や印鑑証明書」などが、 建物滅失登記では解体会社からの「取壊証明書や印鑑証明書」などが必要になります。
その他、ご依頼の場合には必ず「委任状」が必要になりますが、 詳しくは各登記のご説明のページにてご確認をお願いします。
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