土地の登記の種類

1.表題登記

土地の表題登記は、新たに登記情報を作成する際に申請します。

具体的には、現状無番地の公有地を取得した際などがあります。

手続上は、時効取得や売払いを受けた際に、この表題登記が必要なことから、確定測量と併せて実施していることが多いです。

表題登記だけで無く、そこに至るまでの作業に時間を要します。

ご所有地内に無番地がある場合、ご所有地に隣接している場合、これらの土地の取得をご検討されている方はご相談ください。

 

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2.分筆登記

分筆登記は、1筆の土地を数筆に分ける登記になります。

具体的には、ご所有地の一部を売却する場合、相続登記の前提として分筆する場合などがあります。

分筆登記は、登記名義人の自由な意思によるものなので、どの様に分筆しても、何筆に分筆しても構いません。

ただし、その前提として確定測量が必要になりますので、登記所から、隣接者との境界確認書の提示を求められます。

また、分筆方法は自由と申しましたが、接道や面積規制等から、                      建築士や宅建士など専門家への事前のご相談ををお勧めします。

 

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3.合筆登記

合筆登記は、数筆の土地を1筆にまとめる登記になります。

合筆登記は測量作業を必要とせず、書類手続にて完了しますが、印鑑証明書や登記識別情報(権利証)の書類が必要となります。

また、数筆を1筆にまとめるため、登記名議人の氏名や住所はもちろん、持分や抵当権などの乙区に記載情報の一致も必要です。

ご所有地が複数筆に分かれている方はご検討ください。

 

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4.地積更正登記

地積更正登記は、登記情報(登記簿)に記載の地積を正しい地積に修正する登記になります。

地積更正登記の前提として、確定測量が必要となりますので、登記所から、隣接者との境界確認書の提示を求められます。

 

 

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5.地目変更登記

地目変更登記は、ご所有地の地目に変更があった際、登記情報(登記簿)に記載の地目を現況地目に変更する登記になります。

具体的には、自宅の土地の地目が「畑」や「田」のままの場合、「宅地」への地目変更などが一例です。

 

 

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