境界に関する測量には、意外と種類があります。
先ずは、測量の目的をお伺いさせてください。 その上で、お客様に最適な方法をご提示いたします。
なお、境界確定測量では隣接者と境界立会を行いまが、その際、双方の認識が異なり、同意に至らないケースもあります。
そのため、測量には時間を要する可能性があることを ご承知いただき、早い段階での実施をご検討ください。
当事務所では、スムーズに同意いただけるよう、迅速な対応を心掛けております。
土地の表示に関する登記の代表的なものとして、分筆登記があります。これは土地を切り売りする場合や、相続時の遺産分割協議により土地を分筆する必要が生じた際に行うことが一般的です。
なお、分筆登記を法務局に申請するためには、境界に関する測量を行い、全周の隣接者さまから同意と署名捺印を得る必要があります。
さらに、どのように分割するべきかについても検討が必要なため、分筆登記完了までは相当の時間を要することをご承知ください。
建物を新築した際は、建物表題登記の申請が必要です。
建物の増築により床面積や構造が変更となった際には、 建物表題部変更登記の申請が必要です。
建物を解体した際は、建物滅失登記の申請が必要です。
そのまま放置しますと、相続の際、相続人にこれらの負担を残すことになりますので、速やかな登記申請をお勧めします。
境界に関するトラブルは早急に解決することが難しく、その発端は親世代またはそれ以上遡る場合もあります。
解決の方法としては弁護士へ依頼する訴訟の手段がありますが、隣接者との良好な関係構築をお望みの場合は、境界を専門とする土地家屋調査士にご相談ください。
詳しくお話を伺い、豊富な経験からより良い方策を検討し、ご提案します。
また、法務局への筆界特定制度を活用する選択肢もありますので、併せてご説明いたします。
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